加入のご案内
加入のご案内
愛知県薬剤師国民健康保険組合の組合員として加入していただくには一定の要件が必要です。
(組合員資格の継続についても同様の要件が必要です。)
組合員には、次の区分があります。
- 1事業主組合員
- 2従業員組合員(事業主組合員に雇用されている方。)
- ※ 組合員でない事業主に雇用される方は、事業主組合員となります。
- ※ 事業主組合員及び従業員組合員並びにこれらの世帯に属する方は、当組合の被保険者となります。
加入要件
1 事業主組合員の方
(判定基準)(次の①から③すべてに該当する必要があります。)
- ①愛知県薬剤師会又は愛知県薬業協同組合に加入している方
- ②愛知県内で薬局若しくは医薬品販売業を経営する方又は愛知県内の薬局・医薬品販売業若しくは医療機関等において薬剤師の業務に従事する方
- ③愛知県、岐阜県、三重県、静岡県のいずれかに住所を有する方
- ※ ただし、経営する店舗が「法人の事業所」、「従業員が5人以上いる個人の事業所」は、健康保険の適用事業所となり薬剤師国保には加入できません。
しかし、次の方は引き続き薬剤師国保に加入(継続)できます。
- ①すでに年金事務所へ「健康保険適用除外承認申請」を行い、適用除外承認を受けている方
- ②薬剤師国保の組合員が、今後、個人事業所を従業員5人以上とする場合や法人事業所にする場合は、所管の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請」を行い、適用除外の承認を得れば引き続き薬剤師国保の組合員となります。
詳しくは
健康保険の適用除外申請が必要な方(PDF)
をご覧ください。
※ 医療機関等において薬剤師の国家資格を有する専門職として下記の判定基準に示す業務に携わる方は当薬剤師国保にご加入いただけます。
- ①病院、診療所及び介護老人施設等において薬剤師の業務に従事する者
- ②医療関係者を育成する教育機関等の講師等
- ③審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
- ④学校薬剤師等
- ⑤健診業務等に携わる者
- ⑥研究機関等において医療に関する調査・研究を行う者
- ⑦愛知県薬剤師国民健康保険組合、愛知県薬剤師会及び愛知県薬業協同組合の役員、委員及び議員等
- ⑧第一号から第七号に類する業務に従事する者で理事長が認める者
<薬剤師の業務に従事する者であることの判定基準(平成25年4月1日施行)>