保険料・保険証
保険料の内訳
組合員の保険料(月額)は、下記の【基礎賦課額】と【後期高齢者支援金賦課額】の合計です。
なお、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)につきましては、【介護納付金賦課額】が加算されます。
各賦課額は、所得割額、均等割額および平等割額の合算額です。合算額が賦課限度額を超える時は限度額が上限となります。
■組合員の保険料
基礎賦課額 |
後期高齢者 |
介護納付金賦課額 |
|
---|---|---|---|
所得割料率※ |
3.00% |
2.00% |
2.00% |
均等割(被保険者割) |
6,000円 |
2,800円 |
3,100円 |
平等割(世帯割) |
5,000円 |
1,950円 |
1,700円 |
賦課限度額 |
52,500円 |
15,833円 |
14,166円 |
後期高齢者組合員 |
6,500円 |
- |
- |
■従業員の保険料
基礎賦課額 |
後期高齢者 |
介護納付金賦課額 |
|
---|---|---|---|
所得割料率※ |
3.00% |
2.00% |
2.00% |
均等割(被保険者割) |
2,000円 |
940円 |
1,040円 |
平等割(世帯割) |
5,000円 |
1,950円 |
1,700円 |
賦課限度額 |
52,500円 |
15,833円 |
14,166円 |
後期高齢者組合員 |
6,500円 |
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所得割については、所得調査により1月から9月までは前々年分の、10月から12月までは前年分の、家族全員の課税標準額総額に料率を乗じて計算します。
よって、令和5年4月から9月は2021年分の確定申告に基づく、10月から令和5年9月までは2022年分の確定申告に基づく課税標準額に料率を乗じて算定します。
所得割料率について、令和5年10月から大幅に引き下げをいたしました。上記「組合員の保険料」の赤字部分が変更となっております。
- ※課税標準額を申告いただけない方につきましては、賦課限度額を上限に賦課させていただきます。
- ※新しく加入される場合は、その方の所得証明書を加入申込書に添付のうえお申し込みください。
後期高齢者(75歳以上)の組合員の保険料
- 後期高齢者の組合員が世帯に属するご家族や従業員組合員を代表する場合 6,500円
(ご家族や従業員組合員の保険料は上記の表のとおりです。)
- ※後期高齢者となった組合員が「後期高齢者の組合員」として当組合の組合員資格を継続していただくと、75歳未満のご家族や従業員組合員も引き続き当組合の資格を継続することができます。
- ※「後期高齢者の組合員」は、当組合の被保険者ではなくなり医療給付を受けることはできませんが「後期高齢者の組合員」となることにより引き続き当組合の行う保健事業に参加いただけます。
75歳以上の方の医療制度
平成20年4月から75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に移行し「愛知県後期高齢者医療広域連合」から医療給付を受けることになります。対象となる方は、お住まいの市町村から移行のご案内があります。
保険料の引き落とし
事業主組合員、従業員組合員、ご家族の保険料の合計額を事業主組合員の指定口座から毎月一括して引き落しをさせていただきます。(指定できる口座は、三菱UFJ銀行、愛知銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、ゆうちょ銀行に限られます。)
保険証について
当組合に加入されますと被保険者1人に1枚ずつ「国民健康保険被保険者証」が交付されます。病院・診療所で受診の際は被保険者証を提示してください。保険証の有効期間は2年間で和暦の偶数年8月に更新いたします。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。診療を受ける際は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。